「韓国人男性と結婚したい」と考えたとき、最初にぶつかるのは「そもそも何から始めればいいのか分からない」という壁です。出会い方、手続き、費用、そしてどちらの国で暮らすのか。調べても情報がばらばらで、全体像がつかめないという声をよくいただきます。
この記事では、出会いから結婚後の生活までを一度に見渡せるように、順を追って整理します。都合の良いことばかりではなく、先に知っておいたほうがいい現実も含めて書きます。
まず、出会い方は3つあります
韓国人男性と出会う方法は、大きく3つに分かれます。それぞれ性質がまったく違うので、目的に合うものを選ぶことが大切です。
1. SNS・マッチングアプリ
もっとも手軽で、費用もかかりません。ただし相手が独身かどうか、職業や年収が本当かどうかを確認する手段がありません。国境をまたぐと、後から事実確認をすることも難しくなります。
「結婚の話になったら連絡が途絶えた」というご相談を、私たちも数多く受けています。恋愛として楽しむには良い方法ですが、結婚を前提にするには不確実性が大きすぎます。
2. 日韓交流会・語学サークル
自然な出会い方で、共通の趣味から関係が始まる良さがあります。ただし参加者の目的はさまざまで、結婚を考えている人ばかりではありません。出会えるかどうかは運の要素が大きくなります。
3. 国際結婚相談所
費用はかかりますが、相手の身元が書類で確認されているという点が決定的に違います。独身であること、職業、健康状態、犯罪経歴の有無。これらが確認された相手だけを紹介されます。
また、後述する在留資格の要件を満たせる相手かどうかを、紹介の段階で判断できるのも大きな利点です。気が合ってから「ビザが下りない」と分かるのが、国際結婚でもっとも避けたい事態だからです。
結婚までの流れ
相談所を使う場合、おおまかにはこう進みます。
- 相談・入会:希望条件を伝え、独身証明書などの書類を提出します
- 相手の紹介:相手の身上情報を確認したうえで、会うかどうかを決めます
- オンラインお見合い:通訳が入るので、韓国語ができなくても会話できます
- 交際:メッセージのやりとりを重ねます
- 渡航して対面:互いの気持ちが固まってから、実際に会いに行きます
- 婚姻手続き:両国に婚姻届を出します
- 在留資格の申請:どちらの国で暮らすかによって手続きが変わります
期間は人によって大きく異なりますが、出会いから婚姻手続きの完了まで1年前後を見ておくと現実的です。在留資格の審査だけで2〜3か月かかることもあります。
最大の分岐点は「どちらの国で暮らすか」
ここが、この記事でいちばんお伝えしたい部分です。韓国に住むか、日本に住むかで、必要な条件がまったく変わります。そして、多くの方がこれを知らないまま進めてしまいます。
韓国で暮らす場合:F-6ビザ(結婚移民)
日本人配偶者が韓国に住むには、F-6ビザが必要です。これには韓国人配偶者の側に条件がかかります。
所得要件があります。2026年の基準では、2人世帯で年間およそ2,519万ウォン。これは韓国人配偶者の所得で判定されます。一定の資産で補える仕組みもありますが、原則としてこの水準を満たせない相手とは、結婚できても一緒に韓国で暮らせません。
意思疎通の要件もあります。韓国語能力試験(TOPIK)1級以上、指定教育機関の韓国語初級課程の修了、韓国での1年以上の滞在歴、あるいは第三国の言語で意思疎通できることの立証。いずれかが必要です。
お見合いや交際は通訳を介して進められますが、結婚後には韓国語から逃げられません。ここを曖昧にしたまま話を進めると、後になって行き詰まります。
そのほか、双方の健康診断書と犯罪経歴証明書(アポスティーユ付き)、韓国側の住居の証明も必要です。
なお、韓国には「国際結婚案内プログラム」という受講義務がありますが、対象は中国・ベトナム・フィリピン・カンボジア・モンゴル・ウズベキスタン・タイの7か国で、日本は対象外です。ここは負担が少ない点です。
日本で暮らす場合:日本人の配偶者等
逆に、韓国人男性が日本に来る形であれば、所得要件も日本語の要件もありません。審査で見られるのは、婚姻の実体があるか、日本で生活していけるかどうかです。
この違いは非常に大きく、実は選択肢の幅を決定的に変えます。韓国での所得要件を満たせない相手でも、日本で暮らす前提なら結婚できるからです。日本での生活を希望する韓国人男性も一定数います。
「韓国人男性と結婚する=韓国に移住する」と思い込んでいる方が多いのですが、そうとは限りません。最初のご相談で、どちらの国で暮らしたいかを必ず伺うのは、そのためです。
費用はどれくらいかかるのか
相談所によって料金体系は大きく異なります。国際結婚仲介では、入会時にまとまった金額を求められるところもあれば、成婚時のみのところもあります。
相談所に支払う費用のほかに、次のような実費が必ず発生します。
- 韓国渡航の航空券代、宿泊費、現地交通費
- 独身証明書、戸籍謄本などの取得手数料
- 書類の翻訳費用、公証やアポスティーユの費用
- 婚姻手続き・在留資格申請の官公署手数料
- 韓国語学習の費用(韓国で暮らす場合)
相談所を検討するときは、「入会金だけ」ではなく総額でいくらかかるのかを必ず確認してください。費用の内訳を明示しない相談所は避けたほうが無難です。
相談所を選ぶときに見るべき4点
国際結婚の仲介は、国内の結婚相談所より確認すべきことが多くなります。次の4点は必ず聞いてください。
1. 韓国側の事業者が、韓国で正式に登録されているか
韓国では、国際結婚の仲介を行う事業者は行政への登録が義務づけられています。無登録営業には重い罰則があります。韓国側のパートナーが誰で、どこに事務所があり、登録番号は何番なのか。答えられない相談所は、その時点で候補から外して構いません。
2. 相手の身上情報を、事前に書面でもらえるか
韓国の法律では、婚姻歴・健康状態・職業・犯罪経歴などの情報を、公証を受けたうえで双方が理解できる言語に翻訳して提供し、書面で同意を得てから会わせることが定められています。
これは法律上の義務であると同時に、あなた自身を守る仕組みです。「会ってから判断してください」と言われたら、警戒してください。
3. 初回に渡航を求められないか
最初の顔合わせをオンラインで行うか、いきなり韓国へ行くことを求められるか。ここは大きな分かれ目です。
特に注意していただきたいのが、「渡航費を相手男性が負担する」という誘い方です。一見ありがたい話に見えますが、費用を出してもらった相手に対して断りにくくなる構造が作られます。異国の地で、宿泊先も相手側が手配している状況で、それは決して小さな問題ではありません。
4. 契約書面が交付されるか
結婚相手紹介サービスは、契約金額が5万円を超え期間が2か月を超える場合、特定商取引法上の「特定継続的役務提供」にあたります。事前の概要書面と契約時の契約書面の交付、8日間のクーリング・オフ、中途解約権が定められています。
書面を出さない事業者は、それだけで信用に値しません。
先にお伝えしておきたいこと
ここまで手続きの話をしてきましたが、最後に率直なことを書きます。
国際結婚は、言葉と文化と距離を越える結婚です。相手個人の人柄がすべてであって、国籍で人を語ることはできません。ただ、親族との関わり方、行事の考え方、住む場所や働き方の前提は、育った社会によって違いが出やすい部分です。「好きだから何とかなる」で越えられる差と、事前に話し合っておくべき差があります。
そして、結婚は保証できるものではありません。誠実な相談所ほど「必ず結婚できます」とは言いません。できるのは、確かな出会いの場を用意し、その後を支えることまでです。
それでも、言葉が通じないところから始まって、家族になっていく人たちがいます。私たちが手伝えるのは、そこへ向かう道のりを、なるべく安全で、なるべく見通しの良いものにすることだと考えています。
まずはご相談ください
COCO-NICOは、韓国人男性とのご結婚を考えている日本人女性のための国際結婚相談所です。岐阜県羽島郡岐南町に事務所を構え、韓国・水原市で結婚相談所を営む仲人と、日本の公認仲人がふたりで担当します。
お見合いはオンラインで行いますので、岐阜・愛知・三重をはじめ全国どちらからでもご利用いただけます。名古屋近郊の方も多くご相談くださっています。
入会金・月会費・お見合い料はいただきません。ご相談は無料で、その場でご入会をお願いすることもありません。「韓国に住むのか日本に住むのか、まだ決めていない」という段階でも構いません。
※本記事の内容は2026年9月時点の情報にもとづいています。在留資格の要件や金額は改定されることがあります。実際の手続きにあたっては、必ず最新の情報を各国の窓口でご確認ください。個別のご相談も承ります。