結婚が決まったあと、多くの方が戸惑うのが婚姻の届出です。日本人同士なら役所に婚姻届を出すだけですが、国際結婚では両方の国に届け出る必要があります。
しかも、どちらの国で先に手続きするかによって、必要な書類も流れも変わります。この記事では、日本人女性が韓国人男性と結婚する場合の手続きを整理します。
大原則:両方の国に届け出る
どちらか一方の国で先に婚姻を成立させ、そのあとにもう一方の国へ「報告」します。前者を創設的届出、後者を報告的届出と呼びます。
報告的届出には婚姻成立から3か月以内という期限があります。ここを忘れると、あとで面倒なことになります。
パターン1:日本で先に届け出る
お相手が日本に住んでいる場合や、日本で暮らす予定の場合は、こちらが自然です。
用意する書類
韓国人のお相手側
- 基本証明書
- 家族関係証明書
- 婚姻関係証明書(独身であることの証明になります)
- 上記すべての日本語訳
- パスポート、在留カード(日本在住の場合)
韓国の証明書類は、韓国の役所のほか日本国内の韓国領事館でも取得できます。「詳細版」を求められることが多いので、取得時に確認してください。
日本人側
- 婚姻届(証人2名の署名が必要)
- 本人確認書類
ここで注意点があります。2024年3月1日の戸籍法改正により、婚姻届提出時の戸籍謄本の添付は原則不要になりました。本籍地以外の役所に出す場合も同じです。古い情報を載せたままのサイトが多いので、鵜呑みにしないでください。ただし届出書には本籍と筆頭者名を正確に書く必要があるので、分からなければ本籍地記載の住民票などで事前に確認しておきます。
流れ
- 韓国領事館などで、お相手の証明書類を取得する
- 日本語訳を用意する(自分で訳しても構いません)
- 市区町村役場に婚姻届を提出する
- 受理されたら婚姻受理証明書を取得する(韓国側への報告に使います)
- 3か月以内に、韓国領事館または韓国の役所へ報告的届出をする
パターン2:韓国で先に届け出る
お相手が韓国在住で、韓国で挙式や手続きをまとめたい場合はこちらです。
流れ
- 在大韓民国日本国大使館で、日本人側の婚姻要件具備証明書を取得する
- その証明書と戸籍謄本を韓国語に翻訳する
- お相手の居住地を管轄する韓国の市役所・区役所に婚姻申告書を提出する
- 受理されたら婚姻関係証明書を取得する
- 3か月以内に、在大韓民国日本国大使館または日本の市区町村役場へ報告的届出をする
韓国の役所に出す書類は、日本人側のパスポートや証人の署名など、窓口によって求められるものが異なります。提出先の役所に必ず事前確認してください。
報告先は、急ぐなら日本の役所へ
最後の報告的届出は、在大韓民国日本国大使館と日本の市区町村役場のどちらか一方に出せばよいのですが、大使館経由だと戸籍に反映されるまで1〜1.5か月かかります。
ビザの申請を急ぐ場合、戸籍に婚姻の記載がないと手続きが進みません。日本の役所に直接提出したほうが早いので、そちらをお勧めします。ご家族に代理で出してもらうことも可能です。
なお、日本大使館に提出する翻訳文に公証は不要です。ご自身で翻訳しても構いませんが、翻訳者の名前を必ず記載してください。
再婚の方は、先に確認してください
これは非常に重要な注意点です。
お相手に離婚歴がある場合、韓国の家族関係登録簿の上で独身になっているかを、婚姻届の前に必ず確認してください。韓国で前の婚姻の解消が成立していないと、日本の役所で婚姻届が受理されないことがあります。
ご自身に離婚歴がある場合も同様です。戸籍上の状態を確認しておきましょう。婚姻関係証明書を取得すれば分かります。
戸籍と名字はどうなるか
日本人と外国人が結婚しても、外国人配偶者が日本人の戸籍に入ることはありません。日本人の戸籍の身分事項欄に、婚姻した事実と配偶者の氏名・国籍が記載されます。
また、名字も自動では変わりません。お相手の姓を名乗りたい場合は、婚姻から6か月以内に「外国人との婚姻による氏の変更届」を出す必要があります。期間を過ぎると家庭裁判所の許可が必要になるので、変えたい方は早めに判断してください。
なお、韓国では夫婦別姓が一般的です。この点は事前に話し合っておくとよいでしょう。
婚姻が成立してからが、本番
婚姻届が受理されても、それだけでは一緒に暮らせません。在留資格の申請が必要です。
韓国で暮らすならF-6ビザ、日本で暮らすなら「日本人の配偶者等」。どちらを選ぶかで要件がまったく違います。特に韓国側には所得要件と韓国語要件があるので、婚姻前から準備が要ります。詳しくは韓国で暮らすか、日本で暮らすかをご覧ください。
審査には2〜3か月かかります。婚姻届を出してすぐ一緒に住めるわけではないことは、あらかじめ知っておいてください。
手続きもご一緒します
ここまで読んで「複雑そうだ」と感じたと思います。実際、書類の種類が多く、翻訳と期限の管理が必要です。
COCO-NICOでは、ご成婚後の婚姻手続きと在留資格申請についても、情報提供と事務のお手伝いをしています。どの書類をいつまでに、どこで取るのか。一つずつご一緒します。
岐阜県羽島郡岐南町に事務所を置く、韓国人男性との国際結婚を専門とする結婚相談所です。ご相談もお見合いもオンラインですので、岐阜・愛知・三重をはじめ全国どちらからでもご利用いただけます。
※本記事の内容は2026年9月時点の情報にもとづく一般的な説明です。必要書類や取り扱いは市区町村・領事館によって異なることがあり、制度も改定されます。実際の手続きにあたっては、提出先の役所、在日本大韓民国領事館、在大韓民国日本国大使館の最新情報を必ずご確認ください。個別の事情については行政書士等の専門家にご相談ください。